観光ビザ、所謂ノービザでの滞在が最大180日可能で、一度出国すればまた180日滞在できるということでノマドに優しい国と言われるメキシコですが、実は永住権の取得も他国に比べると用意なのです。
メキシコの永住権
メキシコの永住権には、
・配偶者ビザからの更新
・メキシコ国籍を持つ家族がいる場合
・リタイアメント制度を利用する場合
・一時滞在許可証(FM3)からの更新
の計4パターンの取得方法があります。
1つ目の配偶者ビザからの更新で永住権を取得する場合は、配偶者ビザを取得してから2年経過した後の更新時に申請が可能となります。配偶者ビザとは、メキシコ人の配偶者を持つ場合に取得が可能であるビザです。
2つ目のメキシコ国籍を持つ家族がいる場合の永住権とは、主にメキシコで出産された場合に申請できるものです。メキシコでは両親が外国人であっても、メキシコ生まれの子どもにはメキシコ国籍が与えられます。このためメキシコで出産をした場合は、両親は滞在期間に拘わらずメキシコの永住権を申請できます。このとき注意していただきたいのが日本の国籍に関することです。海外で出産をした場合には3ヶ月以内に日本の出生届を提出しなければ、日本の国籍を得られない場合がありますので、お気を付けください。
3つ目はリタイアメントビザです。メキシコのリタイアメントビザは「直近12ヶ月にわたり各月の平均残高が2,053,600ペソ以上である場合」もしくは、「申請日より直近6ヶ月にわたり、毎月51,340ペソ以上の年金を受給している場合」に申請できるビザです(いずれも申請日の日本円のレートで換算されます)。
そして4つ目が一時滞在許可証からの更新で永住権を得る方法です。メキシコの一時滞在許可証にはメキシコで報酬を得る活動をしない人用、報酬を得る人(就労者用)、学生用の3種類があります。これらはFM3と呼ばれます。メキシコの一時滞在許可証は、通常180日以上4年未満の滞在の場合に取得するビザです。そのため4年間いずれかのビザを保持していた場合、4年目の更新では、永住権への切り替えが可能となります。
必見!メキシコでの就労ビザを取るときに気をつけないといけないこと!就労ビザ・学生ビザからの切り替えで必要な書類
・アポスティーユ付きの戸籍謄本
・戸籍謄本の翻訳(大使館で認められている翻訳家によるもの)
・パスポート(原本とコピー)
・電気や水道の請求書(原本)
・顔写真(正面と右横顔)
永住権のメリット・デメリット
メリット
・ビザの更新が不要になる(引っ越し時等の変更届は必要)
・就労が認められる
・各種手数料が安くなる
デメリット
・個人所得税が引かれる
ビザ更新の際に毎回書類を集めて移民局で長時間待たされてということを考えれば、長期間滞在する予定の人にとっては、メキシコの永住権のメリットが大きいと言えます
また、メキシコの永住権は一度取得するとその後メキシコを離れたとしても明確な期限はないので便利ですね。